※ 令和3年4月以降の取り扱いについて(令和3年5月10日)
概要
令和8年3月31日までの間に指定を受けた場合、税制優遇を受けることができます。
田村市の特定復興産業集積区域について
令和3年3月31日までに指定を受けている事業者について
令和3年3月31日までに指定を受けている事業者が、令和3年4月以降に設備投資を行う場合は、新たに指定の申請が必要になります。
(令和3年4月以降、対象外になった区域もありますので、ご確認ください。)
※令和3年4月以降に設備投資を行わない場合は、新たに指定を受け直す必要はありません。
【法第38条:被災被用者に対する給与等の法人税額控除】
令和3年3月31日までに指定を受けていれば、指定の日から最長5年間は特例を受けられるので、令和3年4月以降に新たに指定を受け直す必要はありません。
1.税制上の特例措置の概要
また、更なる復興推進を図るため、以下のとおり区域や対象業種の拡大について認定されました。
〇平成26年2月28日…対象区域の拡大
〇平成29年2月28日…対象業種の拡大
〇平成31年1月18日…対象業種、対象区域の拡大
〇令和元年10月16日…対象区域の拡大(都路全域、常葉町山根・堀田地区等)
これにより、復興産業集積区域内において、集積を目指すとされた業種のうち、新規投資や被災者雇用などの復興に寄与する事業を行う法人又は個人事業者に税制の特例措置が適用されます。
※このほか県税(法人事業税、不動産取得税)、市税(固定資産税)の課税免除または、不均一課税の特例措置が受けられます。詳しくはお問い合わせください。
2.税制上の特例措置を受ける要件
復興産業集積区域内に事業所があること
産業集積を目指す次の業種に該当すること
1.輸送用機械関連産業
2.電子機械関連産業
3.情報通信関連産業
4.医療関連産業
5.再生可能エネルギー関連産業
6.食品・飲食関連産業
7.環境・リサイクル関連産業(新規追加)
8.地域資源活用型産業(林業関係除く)
対象となる事業を行うこと
3.申請の手続き
4.申請書等の様式と記載例
税特例措置 |
申請時 |
実施状況報告時 |
記載例 |
特例の対象期間 |
指定の有効期間の上限 |
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【法第37条関係】 事業用設備等に係る特別償却または税額控除 |
申請書 計画書 宣言書 |
報告書 |
記載例 |
令和6年3月31日までに取得して対象事業の用に供した資産が対象 ※太陽光発電事業は売電開始(予定)日が令和6年3月31日以前であること。 |
指定日から10年以内 |
【法第38条関係】 被災被用者に対する給与等の法人税額控除 |
申請書 計画書 宣言書 |
報告書 |
記載例 |
指定日から5年間 | 指定日から6年以内 |
【法第39条関係】 研究開発税制の特例 |
申請書 計画書 宣言書 |
報告書 |
記載例 |
令和6年3月31日までに取得して対象事業の用に供した資産が対象 |
指定日から6年以内 |
【法第40条関係】 新規立地促進税制 |
申請書 計画書 宣言書 |
報告書 |
記載例 |
指定日から5年が経過した日を含む各事業年度 | 指定日から15年以内 |
5.変更届について
変更届の提出について
指定事業者として指定を受けた内容に、次のような変更が生じた場合には、変更届の提出が必要です。
市町村は、変更内容を確認し、変更について認められる場合には、申請事項変更認定書を交付いたします。
なお、軽微な内容の変更の場合には、変更届は不要です。
〇変更届が必要な場合
1.法人の名称及び代表者の氏名変更
2.法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の変更
3.実施する復興推進事業の内容の変更
4.事業の実施場所の変更
5.指定の有効期間の変更
6.設備(機械・装置等)の追加・変更
〇変更届が不要な場合
取得する設備の予定価格の変更・取得年月日の変更(同一事業年度内に限る)
提出書類
・変更届(任意様式)
・変更前後の内容を分かるように記載した申請書および計画書
・宣言書
・定款及び登記事項証明書等
(記載例)
6.指定の状況
7.その他関連情報
避難解除区域における課税の特例について
「避難解除区域における課税の特例」の拡充が盛り込まれた「福島復興再生特別措置法」の改正案が、平成25年3月8日に閣議決定されました。
平成31年度税制改正により、避難解除区域等での優遇税制の適用期限が延長になりました。
(都路地区の一部(20キロ圏内))
詳細につきましては、福島県のホームページをご覧ください。