身近な商店の減少等により日常生活に必要な食料品等の購入が困難な買物弱者の対策と商店の活性化を図るため、食料品等の移動販売及び宅配サービスを行う事業者に対して補助金を交付いたします。
概要
対象者
(1)市内に事業所等を有し、小売業等の事業を営む方
(2)商業者を中心とした組織等
補助対象事業
(1)移動販売:あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、移動販売専用の車両を使用して商品を提供する事業
(2)宅配サービス:市民から注文があった際に、配達により商店を提供する事業
対象品目
(1)日用品
(2)食品食材(米穀、青果、精肉、魚、パン等)
(3)介護、乳幼児製品
(4)その他
※原則、弁当・酒類等のみの販売及び出前、仕出し等は補助対象外です。
補助対象経費
人件費・燃料費の一部
※12万円/年(事業実施回数に応じて補助を行い、一月の上限額は1万円)を交付上限額とします。
申請の流れ
1 登録申請
登録申請書(様式第1号)を提出してくだい。
2 事業者の登録完了
「1」の受理後、商工課より登録完了通知書(様式第2号)を送付いたします。
3 事業実施
4 補助金の交付申請
事業終了後、以下の書類を提出してください。
※原則、半年に一度交付申請をしてください。
(1)補助金交付申請書(様式第3号)
(2)事業実績書(様式第4号)
5 交付額の決定
商工課より補助金等交付決定通知書又は補助金等不交付決定通知書を送付いたします。
6 請求書の提出
「5」の通知で補助金交付が決定したが場合、補助金交付請求書(様式第5号)を提出してください。口座振替の場合は振込先の通帳の写しを添付願います。