身近な商店の減少等により日常生活に必要な食料品等の購入が困難な買物弱者の対策と商店の活性化を図るため、食料品等の移動販売及び宅配サービスを行う事業者に対して補助金を交付いたします。
概要
補助対象者
次のいずれにも該当する事業者(※)となります。
1 市税を滞納していない者
2 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の法令を遵守している者
(※)「事業者」とは、次に掲げるいずれかの者となります。
1 市内に事務所又は事業所を有する、資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
2 市内の商業者を中心とした組織
3 市内のコミュニティ協議会
4 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条2項に規定する特定非営利活動法人であって、市内に事務所又は事業所を有する者
補助対象事業
1 移動販売:あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、移動販売専用の車両を使用して商品を提供する事業
2 宅配サービス:市民から注文があった際に、配達により商店を提供する事業
対象品目
1 日用品
2 食品食材
3 介護、乳幼児製品
4 その他
※弁当及び酒類、燃料等のみを提供する場合は補助対象に含まない。
また、出前及び仕出し等は補助対象に含まない。
補助対象経費
対象経費 | 宅配サービス | 移動販売 | |
人件費 |
2,000円/日 (午前・午後各1,000円) |
人件費の燃料費の合計で一月の上限額は16,000円 |
1台につき2,000円/日(一月の上限額は16,000円) 上限2台まで |
燃料費 | 25円/km (一日の上限額は250円) | ||
補助限度額 | 192,000円/年(16,000円/月) |
1台につき192,000円/年(16,000円/月) 上限2台まで |
申請の流れ
1 登録申請 登録申請書(様式第1号)を提出してくだい。
2 事業者の登録完了 「1」の受理後、商工課より登録完了通知書(様式第2号)を送付いたします。
3 事業実施
4 補助金の交付申請 事業終了後、以下の書類を提出してください。※原則、半年に一度交付申請をしてください。
(1)補助金交付申請書(様式第3号)
(2)事業実績書(様式第4号)
5 交付額の決定 商工課より補助金等交付決定通知書又は補助金等不交付決定通知書を送付いたします。
6 請求書の提出 「5」の通知で補助金交付が決定したが場合、補助金交付請求書(様式第5号)を提出してください。口座振替の場合は振込先の通帳の写しを添付願います。