中小企業者を対象としておこなっている、金融支援施策等について、市の制度やその他制度を紹介します。
- 田村市中小企業経営合理化資金保証融資制度
- 田村市中小企業借入金利子補給
- セーフティネット保証制度・景気対応緊急保証制度
- 福島県中小企業制度融資(新ウインドウ表示)
- クラウドファンディング活用支援事業補助金
田村市中小企業経営合理化資金保証融資制度
対象
- 原則として1年以上市内に居住し、同一事業を1箇年以上営み、かつ、市税を完納している中小企業者。
- 市内で開業等を行うための適切かつ確実な事業計画を有し、これを実施する経営能力を有する者で、市及び市が指定する機関から支援を受け、新たに事業を開始または開始して5年以内の者。(創業関連保証対象者)
取扱金融機関
- 東邦銀行船引支店及び小野支店
- 福島銀行船引支店
- 大東銀行船引支店及び小野支店
- 郡山信用金庫船引支店及び小野町支店
- 福島県商工信用組合常葉支店
融資条件等
資金使途 | 運転資金 | 設備資金 | |
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融資限度額 |
1企業あたり15,000,000円以内 |
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融資期間 (据置期間) |
10年以内 |
10年以内 |
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返済方法 | 毎月の分割返済。ただし、短期資金(1年以内)は一括返済も可。 | ||
利率 | 金融機関との特約利率 | ||
保証人及び担保 | 法人、組合:連帯保証人1人以上とし、必要により担保を徴する。 個人:必要により連帯保証人、担保を徴する。 |
信用保証料率(単位:パーセント)
信用保証協会 基本保証料率 |
1.90パーセント | 1.75パーセント | 1.55パーセント | 1.35パーセント | 1.15パーセント | 1.00パーセント | 0.80パーセント | 0.60パーセント | 0.45パーセント |
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市制度 信用保証料率 |
1.10パーセント |
0.95パーセント | 0.75パーセント | 0.55パーセント | 0.35パーセント | 0.30パーセント | 0.20パーセント | 0.10パーセント | 0.05パーセント |
※基本保証料率との差を市が負担します。
※福島県信用保証協会の定めにより割引料率が適用される場合があります。
田村市中小企業借入金利子補給
対象融資制度資金
- 田村市中小企業経営合理化資金
- 株式会社日本政策金融公庫経営改善貸付
- 福島県商工事業協同組合資金(300万円以内)
交付対象者
1 市内に住所及び事務所を有し、同一事業を1年以上営み、市税を完納している方。
2 市内に本店の所在地を有する法人で、同一事業を1年以上営み、市税を完納している法人。
※店舗等の新増改築や施設等の整備資金については、該当する店舗及び施設等の所在地が市内にある場合に限る。
3 市内で開業等を行うための適切かつ確実な事業計画を有し、これを実施する経営能力を有する者で、市及び市が指定する機関から支援を受け、新たに事業を開始または開始して1年以内の者。
4 当該借入金額に対する利子の返済を開始して24か月経過した方、または24か月以内に完済した方
申請期間
令和6年1月9日(火)から令和6年2月2日(金)
利子補給額
令和3年4月以前に借入した方は、借入金額に対する返済の初めの月より実借入期間の3分の2又は24か月を超えない期間のいずれか短い期間に支払った利子の額を、15万円を限度として交付します。(100円未満切捨)
令和3年4月以降に借入した方は、借入金額に対する利子振込開始月から24か月以内に支払った利子の額を、15万円を限度として交付します。(100円未満切捨)
※令和2年4月以前に借入した方は上限が20万円となります。
申請の流れ
1 下記の書類を商工課に提出願います。
(1)中小企業借入金利子補給金交付申請書(様式第1号)
(2)証明願(様式第2号)
(3)借入金償還明細額等の写し
※金融機関のお支払額明細書・返済予定表などの償還日、償還元金、利子額等がわかる書類
2 「1」の書類を提出後、交付が決定した場合商工課より利子補給金交付指令(様式第3号)を送付いたします。
3 様式第3号が届きましたら、中小企業借入金利子補給金交付請求書(様式第4号)を速やかに商工課へ提出願います。
※金融機関名、名義(カタカナ)、口座番号が相違していると交付できませんのでご注意ください。
要綱
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証4号については別のページに掲載しております。下記のページををご確認ください。
田村市HP「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定申請について
概要
- 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度。
詳しくはこちら
中小企業庁のホームページ(新ウインドウ表示)
福島県信用保証協会のホームページ(新ウインドウ表示)
※これらの制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第4項に基づく「特定中小企業者」であることについて、市長の認定を受ける必要があります。
※代理の方が申請される場合は、委任状を添付し申請をお願いいたします。
5号認定は、下記表の申請書の中から選択して提出してください(計算方法が異なります)。
通常の様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 |
3か月の減少率 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
3か月の減少率 |
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【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
3か月の減少率 |
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認定基準緩和の様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
両方の減少率 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
両方の減少率 |
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【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
両方の減少率 |
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創業者等運用緩和の様式 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
1ヶ月の減少率 |
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(2)令和元年12月比較 |
両方の減少率 |
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(3)令和元年10~12月比較 |
両方の減少率 |
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【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
1か月の減少率 |
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(2)令和元年12月比較 |
両方の減少率 |
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(3)令和元年10~12月比較 |
両方の減少率 |
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【兼業(3)】 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 |
1か月の減少率 |
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(2)令和元年12月比較 |
両方の減少率 |
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(3)令和元年10~12月比較 |
両方の減少率 |
※申請書は2部提出してください
添付書類
- 法人:法人登記簿謄本の写し(現在事項証明書または履歴事項全部証明書)
個人:営業許可証の写しなど - 認定区分に応じた下記の書類
認定区分 |
計算書等 |
その他必要書類 |
認定基準概要 |
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1号 | - | 認定申請に必要な売掛金等がわかる書類 | 経済産業大臣の指定を受けた再生手続開始申立等事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有していること。又は、売掛金債権等は50万円未満だが、全取引規模のうち該当する事業者との取引規模が20パーセント以上であること |
5号(イ)通常 | 認定申請に必要な時期の月別売上高等がわかる書類 |
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の平均売上高等が対前年同期比で5パーセント以上減少していること (創業者等運用緩和)の様式は業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合に使用 ※指定業種はこちらで確認できます中小企業庁ウェブサイト【5号(イ)(ロ)共通】 |
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5号 (イ)認定基準緩和 |
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5号 (イ)創業者運用緩和 |
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5号(ロ) | ・許認可証の写し(許認可業種の場合) ・認定申請に必要な時期の月別売上高等がわかる書類及び原油等仕入額と数量がわかる書類 |
経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売等価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期比を上回っていること | |
6号 | - | - | 法第2条第4項第6号の規定による破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっているもの。 |
7号 | 認定申請に必要な時期のすべての残高証明書(写し可)及び財務諸表等 | 経済産業大臣の指定を受けた指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10パーセント以上であり、指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比して10パーセント以上減少し、かつ、金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること |
※5号認定申請では、兼業の有無により申請する様式が違いますので別表フローチャート(企業認定基準の具体的な適用関係)を参考に申請してください。
【5号(イ)(ロ)共通】※必要に応じてその他確認資料の提出を求める場合があります。
クラウドファンディング活用支援事業補助金
交付対象者
(1) 1年以上市内に居住している個人または市内で事業を1年以上営んでいる中小企業者及び任意団体
(2) 市内で創業等を行うための適切かつ確実な事業計画を有し、これを実施する経営能力を有する者で、市及び市が指定する機関から支援を受け、新たに事業を
開始または開始して1年以内の者
(3) その他、市長が市の産業の振興による地域経済の活性化を図るうから、特に補助金の交付が適当であると認める団体等
補助対象事業
(1) 市内における創業
(2) 新商品及び新サービスの開発及び販路の開拓
(3) 新事業展開
補助率
補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は運営事業者と契約した目標支援金額(このプロジェクトにおいて資金調達したい金額を言う。以下同じ。)
または調達額(このプロジェクトにおいて実際に調達した金額を言う。)のいずれか少ない金額に係る手数料(消費税及び地方消費税を除く。)とし、補助金の額は
対象経費の予算の範囲内で定める額とする。ただし、算出された補助金の額に 1 000 円未満の端数が生じる場合は、この端数を 切り捨てる。
補助の限度額は 50 万円を限度とする。