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固定資産の所有者(納税義務者)に関する申告について

掲載日: 2024年6月7日更新

固定資産の現所有者に関する申告について

 令和2年の地方税法改正により、固定資産の現所有者の申告が義務化されました。

所有者(納税義務者)について

 固定資産税は毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産の所有者(納税義務者)に対して課税されます。市内に固定資産を所有している方がなくなった場合には、相続登記が完了するまでに市からの固定資産に関する通知を受領していただく代表者を、「相続人代表者届出書」により申告しなければなりません。なお、相続人代表者届出書による申告は、現所有者(納税義務者)を申告するものであり、登記簿上の所有者を変更するものではございません。

 ▶固定資産税についてはこちら

申告期限

 自身が現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに申告書により市へ提出しなければなりません。(田村市税条例第74条の3)

相続登記の申請義務化について

 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。相続(遺贈含む)によって不動産を取得した相続人は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければならないこととされました。令和6年4月以前に発生した相続も対象となりますので、忘れずに登記を行いましょう。

 詳細は下記のリンク先でご確認ください。

 ▶不動産を相続した方へ(法務省HP)

 ▶相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省HP)

未登記家屋の異動(相続)について

 法務局に登記されていない家屋の異動(相続)があった場合には、「未登記家屋異動届」により所有者の変更手続きが必要となります。「未登記家屋異動届」に必要事項を記入し必要書類と併せて田村市税務課または各行政局までご提出ください。なお、登記済み家屋については、法務局で所有権移転登記をしなければなりませんのでご注意ください。

 

▶未登記家屋異動届はこちら (112.9KB)

 ▶所有権移転登記についてはこちら(法務局HP)

市外在住者の送付先変更について

 市外在住で市内に固定資産を所有されている方に住所変更等が生じた場合には、「送付先変更届」により速やかに届出を行ってください。固定資産税に関する通知等が届かなくなる恐れがあります。

 

▶送付先変更届はこちら (67.3KB)

共有地の代表者変更について

 共有地における代表者の変更は、「共有代表者変更届」により届出を行ってください。代表者の変更は届出を行った翌年より変更となります。また、共有員でない方を代表者にすることはできません。

 

▶共有代表者変更届はこちら (91.2KB)

問合わせ先・提出先

田村市役所 市民部税務課 資産税係 ℡(0247)81-2119                                                                                  〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2

または、各行政局市民係までお問い合わせください。

滝根行政局 市民係 ℡(0247)78-2111

大越行政局 市民係 ℡(0247)79-2111

都路行政局 市民係 ℡(0247)75-2111

常葉行政局 市民係 ℡(0247)77-2111

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このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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