掲載日: 2023年9月25日更新
道路交通法の改正により、令和5年7月1日から、一定の要件(※)を満たす電動キックボードなどが、「特定小型原動機付自転車」となりました。
「特定小型原動機付自転車」は、16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できますが、今までの原動機付自転車と同じように登録手続きし、ナンバープレートを取り付ける必要があります。
また、軽自動車税(種別割)も賦課されることとなり、金額は2,000円となります。
※特定小型原動機付自転車の要件(以下すべてを満たしていなければいけません)
⑴ 原動機の定格出力が0.6㎾以下であること
⑵ 長さ1.9ⅿ以下、幅0.6ⅿ以下であること
⑶ 最高速度が時速20㎞以下であること
上記に加え、公道を走行するための保安基準もありますので、詳しくは国土交通省HPをご覧ください。(新規ウィンドウで開きます)
国土交通省HP:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html
登録手続きについては、原動機付自転車・小型特殊自動車についてをご覧ください。(クリックすると開きます)
国土交通省
警察庁
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〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555