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所得の種類と計算方法

掲載日: 2023年10月3日更新

所得とは

 所得とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費を差し引いたものです。

所得の種類

1 給与所得(サラリーマンの給料・パート・アルバイトの賃金など)

 【計算式】

 (収入金額)−(給与所得控除額)−(所得金額調整控除)−[特定支出額の合計額のうち、その年中の給与所得控除額の1/2を超える部分の金額]=給与所得の金額

 詳細はこちらをご覧ください。

2 事業所得(農業・小売業・サービス業などの事業により生じる所得)

 【計算式】

 収入金額−必要経費=事業所得の金額

 家内労働法に規定する家内労働者や外交員、集金人など、特定の方に対して人的役務の提供を行うことを業務としている方は、所得計算の特例を受けられる場合があります。
 詳細は「No.1810 家内労働者等の必要経費の特例(国税庁ホームページ)」をご覧ください。

3 不動産所得(地代・家賃・権利金など)

 【計算式】

 収入金額−必要経費=不動産所得の金額

4 配当所得(株式や出資の配当など)

 【計算式】

 収入金額−株式などの元本取得のため要した負債の利子=配当所得の金額

5 利子所得(公債・社債・預貯金などの利子)

 【計算式】

 収入金額=利子所得の金額

6 雑所得(公的年金等、原稿料などの他の所得にあてはまらない所得)

 【計算式】

 次の1、2、3の合計

 1 公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
 2 副業による収入金額−必要経費
 3 個人年金保険、互助年金などによる収入金額−必要経費

 公的年金の所得金額については、「No.1600 公的年金等の課税関係(国税庁ホームページ)」に速算表がありますのでそちらを参考にしてください。

 家内労働法に規定する家内労働者や外交員、集金人など、特定の方に対して人的役務の提供を行うことを業務としている方は、所得計算の特例を受けられる場合があります。
 詳細は「No.1810 家内労働者等の必要経費の特例(国税庁ホームページ)」をご覧ください。

7 一時所得(生命保険等の満期返戻金など)

 【計算式】

 収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額(1/2が課税対象となります。)

8 譲渡所得(土地などの財産を売った場合に生じる所得)

 【計算式】

 土地・建物の場合
  収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=土地・建物の譲渡所得の金額

 株式等の場合
  収入金額−(取得費+譲渡費用)=株式等の譲渡所得の金額

 土地・建物、株式等以外の資産(機械やゴルフ会員権など)の場合
  収入金額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額=譲渡所得の金額

9 退職所得(退職金・一時恩給など)

 【計算式】

 (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

 退職所得控除額については、下記「退職所得の課税の特例」をご覧ください。

10 山林所得(山林を売った場合に生じる所得)

 【計算式】

 収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額

 

分離課税に係る課税の特例

 所得の種類のうち、譲渡所得・退職所得・山林所得についてはそれぞれ特例もあり、他の所得と切り離して(分離課税)それぞれ定められた税率により税額を計算します。

譲渡所得の課税の特例

 分離課税となる譲渡所得は、土地や建物などの不動産や株式等の譲渡による所得となります。
 その資産の所有期間によって、短期譲渡所得か長期譲渡所得かに分かれます。

 ※その資産の所有期間が譲渡した年の1月1日時点で5年以内・・・短期譲渡所得
                         5年以上・・・長期譲渡所得

 また、不動産の譲渡についてはその譲渡の理由により特別控除が適用となる場合があります。

譲渡所得の理由

特別控除額

土地収用法などで土地建物等の資産を譲渡した場合

5,000万円

居住用財産(自分の住んでいる家屋や敷地など)を譲渡した場合

3,000万円

特定の土地区画整理事業のために土地を譲渡した場合

2,000万円

特定の宅地造成事業等のために土地を譲渡した場合

1,500万円

農業振興地域内の農地などを農業委員会の斡旋によって譲渡した場合

800万円

税率

 

区分

市民税

県民税

長期譲渡 一般

3.0%

2.0%

住居用財産の譲渡
特別控除後の所得金額が6,000万円以下

2.4%

1.6%

住居用財産の譲渡
特別控除後の所得金額が6,000万円を超える部分

3.0%

2.0%

短期譲渡 一般

5.4%

3.6%

軽減
※国または地方公共団体に対する土地等の譲渡

3.0%

2.0%

退職所得の課税の特例

 退職所得は、他の所得と分離して計算され、この所得に係る市県民税は退職金の支払いをうけるときに徴収されます。

 【市県民税の計算式】

 (退職金ー退職所得控除額)×2分の1〕×(税率)(市民税6%、県民税4%)

 ※勤続年数が5年以下の役員等に対して支払われる退職金については、控除後の金額に2分の1を乗じることなく、税率を適用します。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下のとき 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年を超えるとき 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※障がい者になったことによって退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円が加算されます。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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