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法人市民税とは

掲載日: 2019年11月27日更新

納税義務者

納税義務者一覧
納税義務者 納める税金
市内に事務所・事業所を設けている法人または
人格のない社団などで収益事業を営むもの
均等割+法人税割
市内に寮などがある法人で市内に
事務所・事業所のないもの
均等割のみ
市内に事務所・事業所または寮などがある公共法人、
公益法人(商工会議所など)、財団
均等割のみ

税率

均等割額

均等割額
法人等の区分 従業者数の合計数
50人超 50人以下
資本金等の金額が50億円を超える法人 300万円 41万円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 175万円 41万円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 40万円 16万円
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 15万円 13万円
資本金等の金額が1千万円以下である法人 12万円 5万
上記以外の法人等 5万円

法人税割

平成28年度税制改正において、令和元年10月1日以降に開始の事業年度より、法人税割の税率は下表のとおり変更になります。

事業年度

平成26年9月30日以前に開始

平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始

令和元年10月1日以降に開始

法人税割の
税率

12.3%

9.7%

6.0%

 

予定申告の経過措置

今回の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始される最初の事業年度の予定申告額は、次の計算方法になります。

前事業年度の確定法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

申告と納税

申告の種類により次のように分類されます。

申告の種類一覧
申告の種類 申告と納税の期限
1 確定申告 事業年度終了の日から2か月以内(申告期限延長法人は3か月以内)
2 中間申告
(事業年度が6か月を超える法人)
(1)予定申告 ただし、法人税の中間申告額が100,000円を超える場合
(2)仮決算に基づく中間報告
事業年度開始の日から6か月経過した日から2か月以内
3 清算中の法人の申告
(1)事業年度が終了した場合の申告 
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 
(3)残余財産が確定した場合の申告 
(1)事業年度終了の日から2か月以内
(2)分配の日の前日まで
(3)残余財産確定の日から1か月以内
4 公益法人または人格のない社団法人及び財団で法人税の課されないもの 4月30日

法人等の設立・変更等に伴う届出

市内に新しく法人等を設立した場合、また事業年度・資本等の金額・商号変更・所在地変更・代表者変更など届出内容に変更を生じた場合は、市役所に下記様式により届出をしてください。

届出書等の各種様式

 


 

 

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このページに関するお問い合わせ

税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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