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法人市民税

掲載日: 2024年10月3日更新

法人市民税とは

 田村市内に事務所又は事業所及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税です。

 税額は、法人税の額に応じて算出される法人税割と、資本金等の額・従業員数などによって算出される均等割の合計額となります。

 ■事務所・事業所とは

 自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で継続して事業が行われている場所をいいます。

納税義務者

納税義務者一覧
納税義務者 納める税金
市内に事務所・事業所を設けている法人または
人格のない社団などで収益事業を営むもの
均等割+法人税割
市内に寮などがある法人で市内に
事務所・事業所のないもの
均等割のみ
市内に事務所・事業所または寮などがある公共法人、
公益法人、財団など
均等割のみ

■収益事業とは

 法人税法上、販売業・製造業やその他の政令で定める事業をさし、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。社会通念上の大部分の営業行為が含まれています。収益事業にあたるかどうかについては、管轄の税務署にお問い合わせください。

税率

均等割額

均等割額
法人等の区分 従業者数の合計数
50人超 50人以下
資本金等の金額が50億円を超える法人 300万円 41万円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 175万円 41万円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 40万円 16万円
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 15万円 13万円
資本金等の金額が1千万円以下である法人 12万円 5万
上記以外の法人等 5万円

法人税割

平成28年度税制改正において、令和元年10月1日以降に開始の事業年度より、法人税割の税率は下表のとおり変更になります。

事業年度

平成26年9月30日以前に開始

平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始

令和元年10月1日以降に開始

法人税割の税率

12.3%

9.7%

6.0%

 

予定申告の経過措置

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始される最初の事業年度の予定申告法人税割額について、下記のとおり経過措置が講じられます。

前事業年度分の確定法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

申告と納税

申告の種類により次のように分類されます。

申告の種類一覧
申告の種類 申告と納税の期限
1 確定申告 事業年度終了の日から2か月以内(申告期限延長法人は3か月以内)

2 中間申告
(事業年度が6か月を超える法人)
(1)予定申告 ただし、法人税の中間申告額が100,000円を超える場合
(2)仮決算に基づく中間報告
(3)みなす申告

事業年度開始の日から6か月経過した日から2か月以内
3 清算中の法人の申告
(1)事業年度が終了した場合の申告 
(2)残余財産の一部を分配した場合の申告 
(3)残余財産が確定した場合の申告 
(1)事業年度終了の日から2か月以内
(2)分配の日の前日まで
(3)残余財産確定の日から1か月以内
4 公益法人または人格のない社団法人及び財団で法人税の課されないもの 4月30日

Q1.予定申告の必要な場合は。

  A1.前事業年度の確定法人税額を全事業年度の月数で除し、6を乗じた額が10万円を超える法人については、予定申告が必要となります。

  次のような場合については予定申告の必要はありません。
  ①法人税の予定申告が必要ない場合
  ②公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団
    (これらが収益事業を行う場合も同じです)
  ③新たに設立された(設立登記をした)法人の最初の事業年度
    (新たに転入した法人は法人税割の予定申告は不要ですが、均等割の予定申告は必要となるので注意してください)

 

Q2.確定申告を行った後、法人税が変更になったがどのような手続きが必要か。

  A2.法人税額が増加した場合、修正申告の提出が必要です。減額した場合は、一定期間内であれば更正の請求ができます。

 法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準にしているので、法人税額が修正申告や更正・決定により当初申告した税額より増加する場合は、法人市民税の修正申告が必要になります。
 また、法人税の減税更正等があった場合は、申告期限の1年以内(1年を経過した後でも国の税務官署が法人税の更正の通知をした日から2月以内の間)であれば更正の請求をすることができます。

 ※更正の請求とは、法人自ら申告にかかる税額が過大であることを知ったときに減額更正を求める行為です。通常、法定申告期限から1年以内であれば更正の請求ができます。
 

法人等の設立・変更等に伴う届出

市内に新しく法人等を設立した場合、また事業年度・資本等の金額・商号変更・所在地変更・代表者変更など届出内容に変更を生じた場合は、市役所に下記様式により届出をしてください。

 

届出書等の各種様式

 


 

 

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このページに関するお問い合わせ

税務課 課税係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-81-2119 FAX番号:0247-82-4555

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