市では、太陽光発電事業と地域との調和を図り、市民の安全で安心な生活環境の確保及び豊かな自然環境と景観の
保全に寄与することを目的に条例を制定しました。
令和7年4月1日に本条例が施行されます。
【4月1日から4月30日までに工事着手する事業】
令和7年4月1日から4月30日までに工事着手する事業については、条例第13条「事業届出」からの対応をお願いします。
事業届出書(様式第5号)及び下記添付書類の提出をお願いします。
・事前協議書(様式第1号)の9添付書類及び事業届出書(様式第5号)の10添付書類のうち(3)
※(1)説明会実施状況報告書(様式第6号)は周辺住民等への説明状況がわかる書類の提出をお願いします。
※(2)同意書(様式第7号) の提出は不要です。
【5月1日以降に工事着手する事業】
令和7年5月1日以降に工事着手する事業については、条例第10条「事前協議」からの対応をお願いします。
事業届出が、工事に着手しようとする日の60日前までの届出とならない場合でも、速やかに市へ事前協議書を提出してください。
また、既に着工済みや設置済みの事業については、適切な維持管理をお願いするとともに、事業の変更や廃止等する
場合には、届出が必要となります。
お知らせ
令和7年3月26日(水)追記
手引きを更新しました。
手引き・概要
(令和7年3月26日更新)
適用範囲
総発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備(FIT・非FITを含む全て)を対象とします。
ただし、建築物や工場立地法の環境施設として設置されるものは対象外になります。
事業区域の制限
- 禁止区域の設定(設置を禁止する区域)
・砂防指定地、保安林、地すべり防止区域、急傾斜地崩落危険区域、土砂災害特別警戒区域 - 抑制区域の設定(設置が望ましくない区域)
・河川保護区域、土砂災害警戒区域、用途地域の区域、国定公園の区域、風致地区の区域、
鳥獣保護区の区域、文化財に係る区域
市への事前協議書の提出
事業者は、地域住民等へ説明会等を行う前に、関係書類を備えて協議書を提出してください。
【提出書類】
①事前協議書【様式第1号】 |
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②事業者を証明する書類 | ||
③再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の規定により認定を受けた場合は、その事業計画等の写し | ||
④位置図 | ||
⑤事業区域及びその隣接地の公図又は地籍図 | ||
⑥事業区域の土地の登記事項証明書 | ||
⑦事業区域調書(権利者一覧表)【様式第2号】 | ||
⑧現況図(平面図及び縦横断図) | ||
⑨現況写真(事業区域内及びその周辺の状況が分かるもの) | ||
⑩土地利用計画図(平面図及び縦横断図) | ||
⑪工作物設計図(平面図、立面図、断面図及び構造図) | ||
⑫造成計画図(平面図及び縦横断図) | ||
⑬排水計画図(平面図) | ||
⑭資力があることを証する書類等 | ||
⑮その他市長が必要と認める書類 |
事業計画標識の設置
事業者は、地域住民等に事業の計画を公開し、周知するため、説明会を行う14日以上前から説明会を行う日まで、
事業区域内の道路に面した見やすい場所に標識を設置してください。
【設置する標識】
地域住民等への説明(説明会の開催)
地域住民等に対し、説明会により、太陽光発電事業の内容、安全対策、維持管理等を説明し、同意を得る必要があります。
※地域住民等
①事業区域に隣接する土地の所有者、占有者及び管理者、建物の所有者
②事業区域の境界から次の範囲の居住者及び事業を営む者
・50キロワット未満の場合:100m以内
・50キロワット以上または抑制区域内の場合:300m以内
③事業区域内及び隣接する土地に存する地方自治法第260条の2に規定する地縁団体(行政区)
事業届出の提出
〇新規設置する場合
事業者は、工事に着手しようとする60日前までに、地域住民等の同意書など関係書類を添えて事業届出を提出してください。
【提出書類】
事業届出書【様式第5号】 | ||
説明会実施状況報告書【様式第6号】 | ||
同意書【様式第7号】 | ||
誓約書【様式第8号】 | ||
その他必要と認める書類 ※事前協議書の添付書類で内容に変更がある場合には、併せて提出してください。 |
〇変更の場合
事業者は、事業届出の事項を変更しようとする場合、速やかに事業変更届出書を提出してください。
【提出書類】
①事業変更届出書【様式第9号】 | ||
②その他必要と認める書類 |
〇事業継承の場合
事業を継承した者は、速やかに事業継承届出書を提出してください。
【提出書類】
①事業承継届出書【様式第10号】 | ||
②その他必要と認める書類 |
〇事業終了(廃止)の場合
事業者は、事業を終了するとき、事業終了届出書を提出してください。
【提出書類】
①事業終了届出書【様式第11号】 | ||
②その他必要と認める書類 ※撤去等に充てる費用の積立て状況を確認できる書類 |
適性な維持管理
事業者は、事業計画に従い、適正な維持管理を行ってください。
①安全対策
ア 太陽光発電設備の敷地内に容易に立ち入られないようフェンスの設置等安全対策をすること。
ただし、営農上支障が生じると判断される場合は、フェンスの設置等を省略することができる。
イ 自然災害や事故、機器故障等が発生した場合、速やかに対応できるよう緊急対応マニュアル等を作成すること。
ウ 通学路等の周辺に太陽光発電設備を設置する場合は、児童等の安全確保に十分配慮した対策をとること。
②保守点検
ア 事業区域の定期的な保守点検、除草及び清掃を行うこと。
ただし、周辺環境の影響を考慮し、除草剤、殺虫剤その他の薬品は原則使用しないこと。
イ 太陽光発電設備の設置により周辺環境の影響が認められた場合(事業区域からの雨水等の流出、
発電施設からの騒音、振動、パネルの反射光等)は、速やかに改善措置を講ずること。
ウ 調整池、地下浸透施設等が正常に機能するよう管理すること。
③災害発生時の対応
ア 災害その他の事由により太陽光発電設備又は災害防止施設等(溝。土留め等)が破損したときは、
事業者は被害を最小限にとどめ、速やかに復旧又は撤去を行うこと。
イ 豪雨の発生、台風の接近等に関しては、事業区域から土砂等の流出が発生していないか現地確認に努め、
土砂等が流出した場合は速やかに撤去すること。
標識の設置
事業者は、設置工事に着手する日から太陽光発電設備を撤去する日まで、事業区域内の道路に面した公衆の見やすい場所に、
標識を設置してください。
また、事業者は、標識の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の標識を設置してください。
【設置する標識】
※ただし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第5号
の規定による標識を掲げる場合は、この限りではない。
報告及び立入調査
市は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、事業の状況等について報告を求めます。
また、事業区域内へ必要な立入調査を行います。
助言、指導及び勧告
市は、事業者がこの条例に違反したときなど必要に応じて、適切な措置を講ずるよう助言、指導を行います。
また、助言、指導に従わない場合は、勧告、公表を行います。
条例の施行日
令和7年4月1日
※経過措置
施行日以前において、現に工事に着手している事業又は工事が完了している事業については事業届出は対象外になります。
ただし、適正な維持管理、事業内容の変更等は適用になります。
田村市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例及び規則
○詳細は田村市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例及び規則をご参照ください。
1.届出書等はWord形式を提供しています。
2.届出書等は、A4サイズの用紙に印刷してお使いください。用紙は一般的なコピー用紙等をご利用ください。
3.様式は予告なく変更されている場合がありますので、必ず本ページに掲載している最新データをご利用ください。
4.記入の方法、ご不明な点などございましたら、企画調整課へお問合せください。
問合せ先及び提出先
○田村市役所 総務部 企画調整課 企画調整係
〒963-4393田村市船引町船引字畑添76-2 電話番号0247-61-7615