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保育施設(保育所(園)・認定こども園)利用のための認定内容の変更手続きについて

掲載日: 2025年5月13日更新

保育施設(保育所(園)・認定こども園)の利用状況に変更がある場合の手続きについて

 市では、保育施設(保育所(園)・認定こども園)(以下、保育所等)入所申請者に対して、保育の必要性の認定を行っています。
 認定の内容(区分、保育時間、認定期間等)については、支給認定証の交付によりお知らせすることとしています。
 認定後に保育等を必要とする理由が変更になる場合は、「教育・保育給付認定変更認定申請書」の提出が必要となりますので、次の表をご覧いただき、該当する場合は、必要な書類を添付の上、下記提出先に提出してください。
 
 ※満3歳になり、3号認定(0歳~2歳)から2号認定(3歳~5歳)に切り替える際は、市が職権で変更し2号の支給認定証等を交付しますので、手続きは不要です。
変更申請書様式
教育・保育給付認定変更認定申請書 (198.6KB)(Word)(PDF)

保育を必要とする事由に変更があった場合

 就労状況に変更があった場合や、保育の必要事由に変更があった場合、変更申請書の提出が必要です。原則提出があった月の翌月から認定内容が変更になります。
 児童の保護者(父母等)の状況に変更があった場合、以下のとおり書類を提出してください。

提出期限

 変更を希望する月の前月25日までに必要書類をそろえてご提出ください。提出が間に合わない場合、現在利用している保育所等、もしくはこども未来課までご相談ください。

提出先

※いずれかにご提出ください。

提出書類

No. 変更内容 必要書類 認定有効期間 保育必要量
1 就労、転職、勤務時間等の変更
※育児休業からの復帰を含む
(発行から3ヵ月以内のもの)
※育児休業からの復帰の場合、復帰日の記載が必要
・0歳~2歳の場合は、満3歳の誕生日の前々日まで・3歳~5歳の場合は、小学校就学前まで
※期限付き雇用の場合は、就労している期間
・月64時間以上120時間以内の就労:短時間・月120時間以上の就労:標準時間
2 仕事を退職して求職活動中になった
※退職日の翌月から認定変更になるため、退職日の属する月に提出してください。
・連続して最長3ヵ月・年度内に合計3ヵ月 短時間
3 きょうだい児の妊娠・出産 母子手帳(表紙及び分娩予定日が確認できるページ)の写し 産前・産後8週(合計16週) 標準時間
4 育児休業の取得 育児休業取得証明書 (46.1KB)保育の実施期間延長申請書 (51.6KB) 育児休業取得の取得期間 短時間
5 病気や怪我、障がい等により家庭保育が不可能になった ・診断書(発行から3ヵ月以内のもの)・障害者手帳の写し
 ※いずれかひとつを提出
療養が必要な期間 療養状況等による
6 大学や職業訓練校等に入学した ・在学証明書・修学時間がわかるもの(スケジュール表等)の写し 在学期間 ・月64時間以上120時間以内の修学:短時間・月120時間以上の修学:標準時間
7 病人の介護・看護等を行う必要がある ・被介護(看護)者の診断書(発行から3ヵ月以内のもの)・被介護(看護)者の障害者手帳の写し
 ※いずれかひとつを提出
介護・看護等が必要な期間 標準時間
8 (認定こども園に在籍中の場合)
2号認定(保育部)から1号認定(幼児教育部)に変更したい
教育・保育給付認定変更認定申請書のみ 小学校就学前まで (認定こども園わかくさの場合)
8時30分~14時00分
注意1:保育必要量が標準時間から短時間になる場合、保育料が低くなります。
注意2:月途中ので認定変更はできませんのでご注意ください。
注意3:No.8について、事前にご利用中の認定こども園に変更について相談してください。

家庭状況(世帯状況)に変更があった場合

 保育所等在籍中に住所変更や婚姻等の家庭状況の変更があった場合は、変更申請書の提出をすみやかに行ってください。
 なお、「婚姻・離婚・市民税額の変更等」の場合、利用者負担額(保育料)又は副食費の免除事項が変更になることがあります。
 また、災害に遭われた場合や、収入が大幅に少なくなって、保育料が払えなくなってしまった場合は、こども未来課へご相談ください。

提出期限

 変更後すみやかに提出してください。

提出先

※いずれかに提出してください。

提出書類

No. 変更内容 必要書類 適用開始月
1 市内で転居した 変更申請書のみ
2 市外へ転出する 退所届 (48.8KB)
3 保護者が婚姻した 変更申請書のみ 婚姻日の翌月
4 保護者が離婚または死亡した 変更申請書のみ 届出日の翌月
5 世帯員が増加(転入等)または減少(転出・死亡等)した 変更申請書のみ 届出日の翌月
6 氏名が変更になった 変更申請書のみ
7 生活保護を受けることになった(廃止した) 変更申請書のみ 事実発生月
8 在籍児童または世帯員に障害者手帳が交付された 障害者手帳の写し 届出日の翌月
注意1:No.2について、保育所等の継続利用を希望される場合も、田村市民としての認定は終了しますので退園届の提出が必要です。
注意2:No.3~No.5について、ひとり親世帯から一般世帯(一般世帯からひとり親世帯)に変更になる場合や、保護者が変更になる場合、世帯内の課税状況が変更になるため、保育料等に変更が生じることがあります。
注意3:保育料または副食費の免除事項が変更となる場合、届出日の翌月処理となります。翌月が新年度の場合は、前年度に遡っての変更はできませんのでご注意願います。

変更手続きについてのQ&A

Q1.転職した場合の手続きについて教えてください。

  転職された場合は、変更申請書に転職先の会社の就労証明書を添付してご提出ください。
  なお、就労証明書の記入時期については、採用内定後であれば就労開始前であっても問題ありません。

Q2.求職活動中であったため「短時間」で在所してますが、就労が決まったので就労日から「標準時間」に変更できますか。

  変更申請書の提出があった翌月から認定変更となります。月途中の変更は出来ません。
  就労日が月途中からの場合、短時間保育でのお迎えが難しい場合には、延長保育を利用していただくようになります。
  (例1)9月20日から就労、9月25日に変更申請書を提出した場合
      →9月中は短時間保育、10月1日から標準時間保育に変更
  (例2)9月20日から就労、8月25日に変更申請を提出した場合
      →9月1日から標準時間保育に変更

Q3.在所中に退職した場合、退所になりますか。

 求職活動での保育利用を希望する旨を記入した変更申請書を提出していただき、退職日の翌月から最長3ヵ月間(もしくは年度内で合計3ヵ月間)は継続利用可能です。
 ただし、保育必要量は短時間となりますのでご注意ください。
 3ヵ月以内に変更申請書(就労や疾病・障がい等への変更)が提出されない場合、退所となります。

Q4.同居している祖父母が退職した場合、変更申請は必要ですか。

 同居親族の就労状況等に変更があった場合、変更申請は不要です。

Q5.在所中ですが、他市に引っ越すことになりました。通勤途中にある保育所なので引き続き利用できますか。

 市外に転出後も継続して田村市の保育所等を利用希望される場合は、転出先の市町村の保育所担当課でお手続きください。
 手続きに必要な書類については、転出先の市町村の保育所担当課にご確認ください。
 なお、継続利用をご希望される場合でも、田村市民としての利用は終了となるため、ご利用中の保育所等に退所届をご提出ください。

Q6.入所手続きが完了し、入所日が決定したあとに、育児休業からの復帰日が変更になりました。変更申請は必要ですか。

 育児休業中の保育所等の利用はできないため、認定期間および入所日の変更が必要です。また、慣らし保育を申し込まれる場合、復帰日の14日前(土日祝は除く)から利用可能となります。
 育児休業中からの復帰日が変更になった場合には、一度こども未来課へご連絡をお願いいたします。 その他ご不明な点ございましたら、現在利用している保育所等もしくはこども未来課までお問い合わせください。

 

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こども未来課 こども育成係
〒963-4393 福島県田村市船引町船引字畑添76番地2 電話番号:0247-82-1000 FAX番号:0247-82-4555

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