児童手当
児童手当は、次代を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している親等に手当が支給されます。
- 支給額
- 0歳から3歳未満…児童1人につき月額15,000円
- 3歳から小学校修了前…児童1人につき月額10,000円
(第3子以降は15,000円) - 中学生…児童1人につき月額10,000円
- 特例給付(所得限度額以上)…月額5,000円
- 支給月…2月・6月・10月
- 窓口等…こども未来課または各行政局市民係
- 申請に必要なもの…健康保険証、預金通帳、印鑑、マイナンバーが確認できる書類 他
子育て応援券(商品券)
この応援券は、子育て世帯の経済的負担の軽減及び出産の奨励、並びに市勢の活性化を促進し、市民が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに貢献することが目的であります。
支給対象者:平成30年4月1日以降に出生し、支給基準日に田村市に住民登録をしている児童と同居している保護者
- 支給基準日及び支給商品券額…出生児に30,000円、満1歳到達時に30,000円、さらに第3子以降の場合には満2歳到達時に100,000円の商品券を支給します
- 窓口等…こども未来課または各行政局市民係
- 申請に必要なもの…印鑑
ひとり親家庭医療
ひとり親家庭の生活の安定と、自立の促進を図ることを目的として、医療費の自己負担分を助成します。
対象者は次のとおりです。
- ひとり親家庭で、18歳未満の児童を扶養している方
- ひとり親家庭の児童で18歳未満の方
- 父母のない児童
- 窓口等…こども未来課または各行政局市民係
- 申請に必要なもの…印鑑、健康保険証、預金通帳他
子育て支援奨励金支給事業
保育所、こども園、託児所、幼稚園などに通所していない満3歳児から満5歳児までの児童と同居する保護者に奨励金を支給します。対象となる方は申請が必要となります。
なお、月途中で入所、退所があった場合はその月分は支給されません。
- 支給額…児童1人月額5,000円
- 窓口等…こども未来課または各行政局市民係
- 申請に必要なもの…印鑑、預金通帳
児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までに ある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)児童)を監護している母、監護しかつこの児童と生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を扶養している方に支給されます。
区分 |
全部支給される者 | 一部支給される者 |
---|---|---|
児童1人のとき |
月額42,500円 |
所得に応じて月額10,030円から42,490円まで10円きざみの額 |
児童2人目の加算額 |
月額10,040円 |
所得に応じて月額 5,020円から10,030円まで10円きざみの額 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) |
月額 6,020円 |
所得に応じて月額 3,010円から 6,010円まで10円きざみの額 |
(平成30年4月分から)
特別児童扶養手当
身体または精神に中度または重度の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給されます。
ただし、児童が施設入所している場合や障がいを理由として公的年金を受けることができる場合は支給されません。また、所得制限があります。
- 1級該当児童1人につき…月額51,700円
- 2級該当児童1人につき…月額34,430円
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
福島県では経済的な自立や修学などに必要な資金を貸し付ける事業を行っております。貸し付けの種類は、就学支度資金、修学資金など12種類です。
母子・父子福祉資金の対象者は「20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子または男子」「20歳未満の父母のない児童」、寡婦福祉資金の対象者は「母子家庭で子どもが成人した母親など」です。
申し込み窓口は社会福祉課で、申し込み後は県保健福祉事務所で書類審査を行い、貸付決定をします。
審査及び貸付金の入金には約1ヵ月から2ヶ月かかりますので、余裕を持って必ず事前にご相談ください。
申し込みに必要な申請書等の用紙は、市役所、県保健福祉事務所にあります。
詳しくは、下記の福島県ホームページをご覧ください。