地域生活支援事業を利用するには
地域生活支援事業とは
障害のある人や児童が、能力および適性に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態で実施する事業です。
サービスを利用できるのは
地域生活支援事業を利用できるのは、市内にお住まいの障害のある人やそのご家族です。
ただし、利用するサービスにより対象者が異なりますので、くわしくは社会福祉課またはお住まいの各行政局市民係へお問い合わせください。
田村市地域生活支援事業の各種サービス
費用の負担について
地域生活支援事業の自己負担については次のとおりです。
日常生活用具給付事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業は、原則として所定の金額の1割を市に手数料として納入していただきます。ただし、利用者等の課税状況や収入、他のサービスの利用状況に応じて、負担上限額があり、ご負担が大きくなりすぎないような仕組みです。
申請に必要なもの
申請書、見積書(カタログ等を添付)、世帯状況・収入申告書、同意書、障害者手帳、印鑑、住宅改修費の場合には工事内容を確認できる写真や図面等
日常生活用具給付等事業
在宅の重度障害者、重度障害児が障害の種別や程度に応じて日常生活のために必要な用具を給付または貸与します。給付等を受けるためには事前申請が必要です。障害の種類および程度により用具の種類、限度額や耐用年数が決められています。
用具の種類 | 具体的な品目 |
---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練椅子(障害児のみ)、訓練用ベット |
自立生活支援用具 |
入浴補助用具、便器、T字状・棒のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器(1世帯2台まで)、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 |
透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体温計(音声式)、視覚障害者用体重計、動脈中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、発動発電機(医療機器に適合した発電機に限る) |
情報意思疎通支援用具 |
携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用時計、聴覚障害者用通信装置(ファックスなど)、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、埋込型人工喉頭用人工鼻、気管孔フィルター、点字図書 |
排泄管理支援用具 |
ストーマ装具(消化器系・尿路系)、収尿器、紙おむつ等 |
居宅生活動作補助用具 |
住宅改修費(原則1回のみ) |
注意事項
- 18歳未満は品目等が異なります。
- 65歳以上の介護保険第一号被保険者と特定疾病40歳から64歳の第二号被保険者の方は、介護保険制度による支給が優先される品目があります。
- 耐用年数を経過していない同種目を希望される場合は、原則として給付ができません。
- 給付後に要する維持管理や修理等に関する費用は本人負担です。
- 自己購入された用具の代金などは対象になりません。
- 入院中は対象になりません。
- 本人または配偶者(18歳未満である児童の場合は住民票上の世帯員)のうち、市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
移動支援事業
屋外での移動が困難な障害(児)者の方に、外出のための支援を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促進します。事前に申請が必要です。また、利用する前に市に登録しているサービス事業所と契約する必要があります。
対象者
視覚障害者、全身性障害者、知的障害者、精神障害者で外出時の移動の支援が必要と認められた人(重度訪問介護、行動援護、同行援護のサービス利用者は対象になりません)
利用できる外出
原則として一日の範囲内で用務を終える下記の外出が対象です。
- 金融機関を利用するなど社会生活上必要不可欠な外出
- 買物や市の催しに参加するなど、余暇活動等の社会参加のための外出
利用できない外出
- 通勤、営業などの経済活動に係る外出
- ギャンブルや飲酒を目的とし、社会通念上適当でないと認められる外出。
- 募金、宗教、政治活動など特定の利益を目的とする団体活動のための外出。
- 通学、通所、通勤など通年かつ長期にわたる外出。(このうち通学・障害者施設への通所のための利用については、保護者の出産、病気などやむを得ない事情で一時的に必要な場合は除きます)
訪問入浴サービス事業
在宅の身体障害者の生活を支援するため、居宅において入浴サービスを提供し身体の清潔の保持、心身機能の維持などを図ります。
対象になるのは
寝たきりなどにより、他の制度での入浴が困難な在宅の身体障害者で、医師の診断による入浴許可がある人。申請には医師の意見書が必要です。
費用負担
自己負担額は原則1割ですが、市民税が非課税世帯の場合、自己負担はありません。
意思疎通支援事業(手話通訳者・要約筆記者派遣)
市内にお住まいの聴覚障害者および音声・言語機能障害者等聴覚障害者等を対象に、日常生活・社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、意思疎通支援者を派遣します。原則として無料です。
利用できる用件
公的機関・保育所や学校などでの通訳、病院等での診察、行政区等での重要な会議、障害者団体の主催行事などに行く場合
利用できない用件
- 宗教、政治に関すること(宗教関係の集会等)
- 営利活動に関すること
申し込み方法
窓口またはファクシミリ等で意思疎通支援者の派遣を申請してください。
日中一時支援事業
障害のある人、児童の日中活動の場を確保することで、障害者等の家族の就労支援および日常的に介護する家族の一時的な負担軽減を図ります。事前申請、利用する前登録しているサービス事業所と契約する必要があります。
対象者になるのは
身体障害者(18歳以上の場合は手帳所持者に限る)、知的障害者、精神障害者で日中において一時的に見守り等の支援が必要と認められた人
自動車運転免許取得費助成事業
社会参加のために自動車運転免許を取得する障害のある人に取得経費の一部を助成します。自動車学校への入校前に計画書の提出が必要なため、事前にご相談ください。
対象になるのは
市内にお住まいの下肢障害者(体幹機能障害により歩行困難な方を含みます)および聴覚障害者
助成額
自動車運転免許取得に直接要する経費の2分の1の額(限度額は100,000円)
入校前に必要なもの
身体障害者自動車運転免許取得計画書、身体障害者手帳、印鑑
免許取得後、補助金交付申請に必要なもの
申請書、身体障害者自動車運転免許取得事業費内訳、身体障害者自動車運転免許取得事業実績報告書、自動車運転免許証の写し、領収書の写し、印鑑
自動車改造費助成事業
重度の身体障害者が就労などの目的で、自己所有の自動車を運転するため、手ブレーキ・手動アクセル・ハンドルへ旋回装置などの取付け等の改造が必要となる場合に、改造経費の一部を助成します。改造前に申請が必要です。
対象者になるのは
市内に居住する身体障害者手帳1級または2級の上肢、下肢または体幹機能障害者で、就労等に伴い自ら所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある人
支給要件
障害のある人本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が基準額を超えていないこと
助成額
自動車改造に要する必要経費の額(限度額100,000円)
改造前、申請に必要なもの
身体障害者自動車改造費補助金交付申請書、身体障害者自動車改造計画書、運転免許証の写し、見積書(改造費用が明確なもの)、印鑑
改造後に必要なもの
身体障害者自動車改造事業実績報告書、身体障害者自動車改造実績書、自動車検査証の写し、領収証の写し、印鑑