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重度心身障害者医療費

掲載日: 2022年7月1日更新

重度心身障害者医療費の給付を受けるには

重度心身障害者医療費の給付について

重度の障害のある方が病気やケガで治療を受けたとき、医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。
医療費の給付を受けるためには、登録申請によりあらかじめ受給資格の認定が必要です。認定された方には受給者証を交付します。

重度心身障害者医療費の助成対象

自己負担金の内容 助成の対象
医療費(保険適用分) 身体障害者手帳 1級、2級
3級(内部障がいを有する場合)
療育手帳
Bかつ身体障害者手帳の交付を受けている
精神障害者保健福祉手帳 1級
2級、3級かつ身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けている

給付制限

  1.  本人および配偶者または生計を主とする者の前年の所得が一定の額を超える場合は、該当年度の医療費給付を停止します。
  2. 生活保護法による被保護者は、給付の対象となりません。
  3. 65歳以上の方で、後期高齢者医療広域連合の認定を受けていない方については、総医療費の1割までが給付対象です。

登録申請に必要なもの

  1. 申請書 ダウンロードはこちら (別ウィンドウで表示)
  2. 障害者手帳
  3. 健康保険証
  4. 特定疾病療養受療証(交付を受けている場合)
  5. 本人名義の通帳
  6. 印鑑(本人による自署の場合不要)
  7. 所得課税証明書(市外から転入された場合)

※市役所社会福祉課または各行政局市民係にて登録申請を行ってください。

助成の開始時期

 受給者証の交付を受けた方は、登録申請をした月の翌月診療分から助成対象となります。

給付までの流れ

 医療費の給付について、「現物給付」と「償還払い」のふたつの方法があります。

現物給付 

受給者証に「現物」と記載のある方が、現物給付の対象となる医療機関を受診する場合に利用できます。

〇対象の医療機関:福島県内の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業所

※詳しくは「重度心身障害者医療費の現物給付化について」をご確認ください。

  1. 医療機関の窓口で健康保険証と受給者証を提示してください。窓口での医療費負担は無し。給付申請書の提出の必要はありません。
償還払い

受給者証に「償還」と記載のある方や、現物給付の対象とならない場合の給付申請方法となります。

  1. 医療機関の窓口で保険診療分の自己負担額を支払います。
  2. 診療月の翌月以降に医療機関窓口へ給付申請書を提出し、自己負担額の支払い証明を受けてください。
  3. 給付申請書に必要事項を記入し、市役所社会福祉課、各行政局市民係または各出張所へ提出してください。
  4. 申請内容の審査後に、指定の金融機関口座へ振り込まれます。

   ※65歳以上の受給者の方や高額療養費が該当する場合は、申請内容の審査に時間がかかる場合があります。

   ※医療機関へ自己負担額を支払った日から5年を経過すると時効により請求することができません。

給付の対象とならない医療費等

  1. 保険外診療分(予防接種や入院時の食事医療費、室料差額など) ※医療費給付の対象となるのは、保険適用分の本人負担金のみです。
  2. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、精神疾患により入院した場合の入院費

受給者証の更新

 毎年8月1日を基準日として、受給者および配偶者、扶養義務者の前年の所得を確認して、受給者証を更新します。

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