掲載日: 2022年7月1日更新
重度の障害のある方が病気やケガで治療を受けたとき、医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。
医療費の給付を受けるためには、登録申請によりあらかじめ受給資格の認定が必要です。認定された方には受給者証を交付します。
重度心身障害者医療費の助成対象
自己負担金の内容 | 助成の対象 | |
医療費(保険適用分) | 身体障害者手帳 | 1級、2級 |
3級(内部障がいを有する場合) | ||
療育手帳 | A | |
Bかつ身体障害者手帳の交付を受けている | ||
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | |
2級、3級かつ身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けている |
※市役所社会福祉課または各行政局市民係にて登録申請を行ってください。
受給者証の交付を受けた方は、登録申請をした月の翌月診療分から助成対象となります。
医療費の給付について、「現物給付」と「償還払い」のふたつの方法があります。
受給者証に「現物」と記載のある方が、現物給付の対象となる医療機関を受診する場合に利用できます。
〇対象の医療機関:福島県内の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業所
※詳しくは「重度心身障害者医療費の現物給付化について」をご確認ください。
受給者証に「償還」と記載のある方や、現物給付の対象とならない場合の給付申請方法となります。
※65歳以上の受給者の方や高額療養費が該当する場合は、申請内容の審査に時間がかかる場合があります。
※医療機関へ自己負担額を支払った日から5年を経過すると時効により請求することができません。
毎年8月1日を基準日として、受給者および配偶者、扶養義務者の前年の所得を確認して、受給者証を更新します。