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重度心身障害者医療費の給付を受けるには

掲載日: 2015年12月8日更新

重度心身障害者医療費の給付を受けるには

重度心身障害者医療費の給付 

重度の障害のある方が病気やケガで治療を受けたとき、医療費(保険診療分)の自己負担額を助成します。
医療費の給付を受けるためには、登録申請によりあらかじめ受給資格の認定が必要です。

重度心身障害者医療費の助成対象
自己負担金の内容

助成の対象

医療費(保険適用分)身体障害者手帳1級、2級
3級(内部障がいを有する場合)
療育手帳A
Bかつ身体障害者手帳の交付を受けている
精神障害者保健福祉手帳1級
2級、3級かつ身体障害者手帳もしくは療育手帳の交付を受けている
給付制限
  1.  本人及び配偶者または生計を主とする者の前年の所得が一定の額を超える場合
  2. 生活保護法による被保護者
  3. 65歳以上の方で、後期高齢者医療広域連合の認定を受けていない方については、総医療費の1割までが給付対象です。
登録申請に必要なもの
  1. 申請書 ダウンロードのページへリンク (別ウィンドウで表示)
  2. 障害者手帳
  3. 健康保険証
  4. 本人名義の通帳
  5. 印鑑
  6. 前年の所得課税証明書(市外から転入した方が対象)
助成の開始時期

受給者証の交付を受けた方は、申請した月の翌月診療分から給付該当となります。

助成までの流れ
  1. 医療機関受診後、保険診療分の自己負担額を支払います。
  2. 診療月の翌月以降に医療機関窓口へ給付申請書を提出し、自己負担額の支払い証明を受けてください。
  3. 給付申請書に必要事項を記入し、市の窓口へ提出してください。
  4. 申請内容の審査後に、指定の金融機関口座に振り込まれます。

   ※65歳以上の受給者の方や高額療養費が該当する場合は、申請内容の審査に時間がかかる場合があります。

   ※医療機関へ自己負担額を支払った日から5年を経過すると時効により請求することができません。

受給者証の更新

毎年8月1日を基準日として、受給者及び配偶者、扶養義務者の前年の所得を確認して、受給者証を更新します。

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