自立支援医療(育成医療)の給付を受けるには
自立支援医療(育成医療)
18歳の未満の児童で、疾患などにより将来において障害を残すおそれがあり、手術などにより障害が軽減されるなど確実に治療効果を期待できる場合に医療費が給付されます。
治療開始前に申請が必要です。福島県児童家庭課の判定が必要となる場合があります。
対象になるのは
視覚障害 | 白内障、先天性緑内障など |
聴覚障害 | 先天性耳奇形→形成術など |
言語障害 | 口蓋裂等→形成術 唇顎口蓋裂による音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正など |
肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など |
心臓機能障害 | ペースメーカー埋込み術、弁口・心室心房中隔に対する手術など |
腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎臓移植術など |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術など |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法など |
費用負担
自己負担額は 原則1割ですが、所得に応じた負担上限額が設けられています。
市民税の課税世帯の方で「重度かつ継続」(継続的に相当額の医療費負担が発生する場合)と診断された場合は、別に負担上限額が設けられています。
「重度かつ継続」の範囲について
疾病、症状等から対象になる人
- 腎臓機能障害
- 心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限られます)
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限られます)
- 免疫機能の障害
疾病等にかかわらず、高額な費用負担が継続することから対象になる人
- 医療保険の多数該当者
申請に必要なもの
- 申請書 ダウンロードのページへリンク (別ウィンドウで表示)
- 医師の意見書(指定の様式)
- 同意書
- 身体障害者手帳(所持者のみ)
- 健康保険証
- 印鑑