掲載日: 2022年3月7日更新
療育手帳は知的機能に障害のあるかたが療育や援護、各種の福祉サービスや制度の優遇を受けやすくするものです。
18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は福島県障がい者総合福祉センターに知的障害と判定されたかた
障害等級 | 内容 |
---|---|
重度 A |
(18歳未満) |
(18歳以上) 知能指数がおおむね35以下で、日常生活において常時介護を要する程度 (盲もしくはろうあ、または肢体不自由があるものについては、知能指数がおおむね50以下) |
|
その他 B | 上記に該当するもの以外で知的障害と判定される程度のもの |
下記に該当する場合は指定医師の診断書及び認定通知書の写しが必要です。
特別児童扶養手当・障害児福祉手当・障害基礎年金・特別障害者手当のいずれかを受けている場合 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合(程度確認申請の場合のみ) | 障害支援区分認定を受けている場合(程度確認申請の場合のみ) |
---|---|---|
1年以内の診断書の写し、認定通知書の写し | 1年以内の診断書の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し | 1年以内の意見書の写し、認定通知書の写し |