掲載日: 2022年3月7日更新
身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする最重度の障害のある人に対し、負担の軽減を図るために支給されます。あらかじめ受給資格の認定が必要です。
4月、7月、10月、1月に在宅の確認を行います。また、年に1回現況届による受給資格の確認を行います。
在宅で20歳以上、身体または精神が重度の障害状態にあるため、常時特別の介護を必要とする状態にあること
※身体障害者手帳・療育手帳等の手帳の所有の有無は問いません。
月額27,350円を5月・8月・11月・2月に支給
在宅で20歳未満の、身体または精神が重度の障害状態にあるため、常時特別の介護を必要とする状態にある方
※身体障害者手帳・療育手帳等の手帳の所有の有無は問いません。
月額14,880円を5月・8月・11月・2月に支給