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有料道路における障害者割引制度

掲載日: 2015年12月11日更新

有料道路における障害者割引制度

有料道路における障害者割引制度

身体障害者が自ら運転する場合、または重度の身体障害者もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合に割引の対象となります。

割引対象の要件

区分

対象要件

障害者本人が運転する場合 身体障害者手帳を所持している
障害者本人以外が運転し、障害者本人が同乗する場合 身体障害者手帳または療育手帳に第1種と記載があること
対象になる自動車

障害のある人、または家族・親族が所有する「自家用車」で、障害のある人一人につき1台(法人の所有や営業用車、および軽トラックは対象外)

申請に必要なもの

身体障害者手帳または療育手帳、車検証、運転免許証、割賦購入やリースのときはその契約書、ETCを利用する場合は、障害のある人本人名義のETCカードならびにETC車載器セットアップ申込書・証明書

ETCの利用ができるまでの流れ
  1. 「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申込書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて申請窓口へ提出します。
  2. 申請書等の内容を確認した後、「ETC利用対象者証明書」を交付しますので、専用の封筒を使用し、郵便ポストへ投函してください。
  3. 後日、有料道路ETC割引登録係からETCの利用開始日が通知されます。
割引の適用方法
  1. ETCを利用する場合 事前に登録したETCカードを車乗器に挿入し通行してください。
  2. ETCを利用しない場合 料金所係員に手帳を提示してください。
有効期間
  1. 申請日から、申請者である障害者の2回目の誕生日まで
  2. 更新申請の場合は、3回目の誕生日まで(有効期限の2か月前から更新申請できます)
 割引額について
  1. 通常料金(ETCをご利用の方はETC通常料金)の半額となります。
  2. ただし、通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、支払額を10円単位で切り上げ

 

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