掲載日: 2022年3月7日更新
障害の種類や程度が変わった場合は、手帳の再交付申請が必要です。再交付後は古い手帳を申請窓口へ返還してください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれも新規申請時と同じ手続きが必要です。
手帳を破損したり、なくしたり、または写真を張り替えたい場合は手帳の再交付申請が必要です。再交付後は古い手帳を申請窓口へ返還してください。
所持している手帳は転居しても有効ですが、居住地変更等の届け出がないと福祉サービスを受給できない場合があるので必ず手続きをしてください。
居住地変更等の手続きをしても手帳番号は変わりませんが、障害程度の変更や手帳の紛失により再交付を受けた場合は福島県発行の手帳番号に変わります。
手帳の交付要件に該当しなくなったときや、亡くなられたときは手帳の返還手続きが必要です。所持者が亡くなられたときはご親族が届け出てください。