障害者総合支援法が施行されました
障害者総合支援法の施行
「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」が、平成24年6月20日に成立、同月27日に公布されました。
本法律では、平成25年4月1日から「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)」とするとともに、障害者の定義へ難病等の追加などが実施されました。
障害者総合支援法の概要(厚生労働省のホームページ・別ウィンドウで表示)
趣旨
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。
難病等のかたがたが障害福祉サービス等の対象に加わりました
平成29年4月から障害者総合支援法の対象となる疾病が拡大されました
障害者総合支援法では、難病等の方々を障害者の範囲に加え、平成29年4月からは法の対象となる疾病が358に拡大されました。
対象者は、障害者手帳所持の有無にかかわらず、障害福祉サービス等を受給できます。
- 対象疾患にかかっていることを証明できるもの(診断書または特定疾患医療受給者証等)を持って支給申請をしてください。
- その後、障害程度区分認定や支給決定等の手続きにより、必要と認められたサービスを利用できます。
- 対象疾患の範囲や詳しい手続方法等については、介護福祉課にお問い合わせください。