掲載日: 2022年3月7日更新
精神科や心療内科等に通院しているかたの精神疾患の除去・軽減のために必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
認定により交付される「自立支援医療受給者証」を受診する指定医療機関に提示してください。
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有するかた(てんかんを含む。)で、通院による治療を継続的に必要とするかたが対象となります。
なお、入院しているかたは対象になりません。
自己負担は原則1割ですが、利用者の収入や世帯の所得に応じて、毎月の負担上限額が設けられています。
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所得区分 |
自己負担 |
1カ月の自己負担上限額 |
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| 重度かつ継続に該当しない | 重度かつ継続に該当 | ||
| (1)生活保護世帯 |
なし |
0円 |
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| (2)低所得1 市町村民税非課税世帯 (本人収入額80万円以下) |
1割 |
2,500円 |
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| (3)低所得2 市町村民税非課税世帯 (本人収入額80円超) |
5,000円 |
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| (4)中間所得1 市町村民税課税世帯 (市町村民税(所得割) 3万3千円未満) |
上限なし |
5,000円 |
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| (5)中間所得2 市町村民税課税世帯 (市町村民税(所得割) 3万3千円以上23万5千円未満) |
10,000円 |
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(6)一定所得以上 |
(右記) |
自立支援医療対象外 |
20,000円 |
※重度かつ継続
(1)医療保険の多数該当の者(過去1年間において4回以上該当する者)
(2)ICD-10におけるF0、F1、F2、F3、G40(統合失調症、うつ、てんかん等)の分類の者
(3)情動及び行動の障害、不安及び不穏状態の症状があるため、通院医療を継続的に要する者
1年間(有効期限の3カ月前から継続の手続きができます。)
申請書のダウンロードができます(ダウンロードのページへリンク)