自立支援医療(精神通院)の給付を受けるには
自立支援医療(精神通院)
精神科や心療内科等に通院しているかたの精神疾患の除去・軽減のために必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
認定により交付される「自立支援医療受給者証」を受診する指定医療機関に提示してください。
対象になるのは
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有するかた(てんかんを含む。)で、通院による治療を継続的に必要とするかたが対象となります。
なお、入院しているかたは対象になりません。
費用負担
自己負担は原則1割ですが、利用者の収入や世帯の所得に応じて、毎月の負担上限額が設けられています。
所得区分 | 自己負担 | 1カ月の自己負担上限額 | |
重度かつ継続に該当しない | 重度かつ継続に該当 | ||
(1)生活保護世帯 | なし | 0円 | |
(2)低所得1 市町村民税非課税世帯 (本人収入額80万円以下) | 1割 | 2,500円 | |
(3)低所得2 市町村民税非課税世帯 (本人収入額80円超) | 5,000円 | ||
(4)中間所得1 市町村民税課税世帯 (市町村民税(所得割) 3万3千円未満) | 上限なし | 5,000円 | |
(5)中間所得2 市町村民税課税世帯 (市町村民税(所得割) 3万3千円以上23万5千円未満) | 10,000円 | ||
(6)一定所得以上 | (右記) | 自立支援医療対象外 | 20,000円 |
※重度かつ継続
(1)医療保険の多数該当の者(過去1年間において4回以上該当する者)
(2)ICD-10におけるF0、F1、F2、F3、G40(統合失調症、うつ、てんかん等)の分類の者
(3)情動及び行動の障害、不安及び不穏状態の症状があるため、通院医療を継続的に要する者
有効期間
1年間(有効期限の3カ月前から継続の手続きができます。)
申請に必要なもの
- 申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書
*診断書の提出は原則2年に1度です。
*精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で代用することができます。 - 同意書
- 健康保険証 の写し
- マイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
*本人及び同一保険の加入者全員分(必要ない場合があります) - 本人確認書類
*写真付きであれば1点、写真なしであれば2点 - ≪代理人が手続きする場合≫
・委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの
・代理人の身元確認ができるもの
申請書のダウンロードができます(ダウンロードのページへリンク)