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自立支援医療(精神通院)の給付を受けるには

掲載日: 2021年5月10日更新

自立支援医療(精神通院)の給付を受けるには

自立支援医療(精神通院)

精神科や心療内科等に通院しているかたの精神疾患の除去・軽減のために必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
認定により交付される「自立支援医療受給者証」を受診する指定医療機関に提示してください。

対象になるのは

精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有するかた(てんかんを含む。)で、通院による治療を継続的に必要とするかたが対象となります。
なお、入院しているかたは対象になりません。

費用負担

自己負担は原則1割ですが、利用者の収入や世帯の所得に応じて、毎月の負担上限額が設けられています。

負担上限額

所得区分

自己負担
割合

1カ月の自己負担上限額

重度かつ継続に該当しない重度かつ継続に該当
(1)生活保護世帯

なし

0円

(2)低所得1
市町村民税非課税世帯
(本人収入額80万円以下)

1割

2,500円

(3)低所得2
市町村民税非課税世帯
(本人収入額80円超)

5,000円

(4)中間所得1
市町村民税課税世帯
(市町村民税(所得割)
3万3千円未満)

上限なし

5,000円

(5)中間所得2
市町村民税課税世帯
(市町村民税(所得割)
3万3千円以上23万5千円未満)

10,000円

(6)一定所得以上
市町村民税課税世帯
(市町村民税(所得割)
23万5千円以上)

(右記)

自立支援医療対象外
(一般医療と同じ扱い)

20,000円
(自己負担割合1割)

※重度かつ継続
(1)医療保険の多数該当の者(過去1年間において4回以上該当する者)
(2)ICD-10におけるF0、F1、F2、F3、G40(統合失調症、うつ、てんかん等)の分類の者
(3)情動及び行動の障害、不安及び不穏状態の症状があるため、通院医療を継続的に要する者

有効期間

1年間(有効期限の3カ月前から継続の手続きができます。)

申請に必要なもの
  1. 申請書
  2. 自立支援医療(精神通院医療)診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書
     *診断書の提出は原則2年に1度です。
     *精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で代用することができます。
  3. 同意書
  4. 健康保険証 の写し
  5. マイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
     *本人及び同一保険の加入者全員分(必要ない場合があります)
  6. 本人確認書類
     *写真付きであれば1点、写真なしであれば2点
  7. ≪代理人が手続きする場合≫
     ・委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの
     ・代理人の身元確認ができるもの

申請書のダウンロードができます(ダウンロードのページへリンク

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