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障害福祉サービス等を利用するには

掲載日: 2021年5月10日更新

障害福祉サービス等を利用するには

障害福祉サービス等の概要

障害のある人(児童)が、住み慣れた地域や施設等において安心して暮らすためには、ひとりひとりの状況に応じた適切な支援を受けることが重要です。障害福祉サービスの概要について、くわしく説明します。

サービスを利用するためには

申請から利用までの流れを別ページで説明しています。(別ウィンドウで表示)

利用者負担

障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援、地域生活支援事業を利用する場合

原則として、サービス費用の1割を負担していただきますが、世帯の課税状況やサービスを利用する方の収入などにより、1か月に負担する費用の上限額が定められています。また、収入の少ない方への負担軽減措置などがあります。

所得区分ごとの利用者負担上限月額
所得区分負担上限月額
一般2市民税課税世帯(一般1に該当する方を除く)37,200円
一般1市民税課税世帯
所得割16万円(障害児の場合28万円)未満の方に限り、20歳以上の施設入所者を除く
9,300円(施設入所以外の障害者)
4,600円(施設入所以外の障害児)
9,300円(20歳未満の施設入所者)
低所得2市民税非課税世帯(低所得1に該当する方を除く)0円
低所得1市民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下
生活保護生活保護受給世帯

各サービスの種類と内容

  1. 障害福祉サービス(介護給付費、訓練等給付費、相談支援事業)
  2. 障害児通所支援
障害福祉サービス等の種類と内容

介護給付費

居宅介護

自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います

同行援護

視覚障害により、移動に困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

短期入所

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します

施設入所支援

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います

訓練等給付費

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助

日常的に必要な相談・援助、食事の提供、健康管理、金銭管理の援助、計画作成、緊急時対応を行います。食事、入浴、排泄等の介護サービスは包括型と外部委託型があります。

相談支援事業

計画相談支援

サービス利用支援

障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともにサービス等利用計画の作成を行います。

継続サービス利用支援

支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

地域相談支援

地域移行支援

障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。

地域定着支援

居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

障害児相談支援

障害児支援利用援助

障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後にサービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。

継続障害児支援利用援助

支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。

障害児通所支援
障害児通所支援の内容
児童発達支援

未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導,知識技能の付与,集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

医療型児童発達支援

肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。

放課後等デイサービス

 

就学中の障害児に,授業の終了後または休業日に,生活能力の向上のために必要な訓練,社会との交流の促進その他必要な支援を行ないます。

保育所等訪問支援

保育所等を訪問し,集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

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