人工透析のため通院に必要な交通費を助成します
人工透析通院交通費助成
じん臓機能に障害のある方が人工透析のため、医療機関へ通院するのに要する交通費の一部を補助します。助成を受けるためには、あらかじめ受給資格の認定申請が必要です。
対象になるのは
市内にお住まいで、じん臓機能に障害のある方
助成額
通院に要した交通費(月額)から5,000円を差し引いた額(限度額25,000円)
支給制限
- 本人及び配偶者または生計を主とする者の前年の所得が一定の額を超える場合
- 生活保護法による被保護者
- 通院交通費の月額が5,000円以下の場合
- 通院区間の距離が1・5キロメートル未満のとき
申請に必要なもの
- 申請書 ダウンロードのページへリンク (別ウィンドウで表示)
- 通院証明書(指定の様式)
- 本人名義の通帳
- 印鑑
助成方法
毎年3月、6月、9月、12月に通院交通費補助金請求書により、それぞれの前月分までを支給します。