在宅の重度障害がある人に治療材料を給付します
治療材料の給付
在宅の重度の障害がある方で、じょくそう(床ずれ)などのある場合に治療材料を給付します。
給付を受けるには、あらかじめ受給資格の認定が必要です。また、年1回受給資格の確認させていただきます。
対象になるのは
在宅で身体障害者手帳を所持している65歳未満で、次のいずれかの要件に該当する方
- 下肢・体幹機能障害による身体障害者手帳1級または2級を所持している方
- 知覚障害、ぼうこう・直腸障害、運動機能障害のいずれかの障害のある方
- じょくそう(床ずれ)・尿路感染症・ぼうこう炎・排せつ障害などの症状がある、または予防のために治療材料を必要とする方
給付する品目
両面バンソーコー、消毒液、脱脂綿、油紙、ネル、ゴム手袋、バンソーコー、ガーゼ、綿球、ピンセット、安楽尿器、バット、浣腸液、紙おむつ、おむつカバー、円座、医療用ソフトシーツ、清拭剤
給付額
月額 4,000円以内
給付の開始時期
申請した月の翌月分から給付券を交付します。
登録申請に必要なもの
- 申請書 ダウンロードのページへリンク (別ウィンドウで表示)
- 身体障害者手帳
- 印鑑