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在宅の重度障害がある人に治療材料を給付します

掲載日: 2015年12月8日更新

在宅の重度障害がある人に治療材料を給付します

治療材料の給付

在宅の重度の障害がある方で、じょくそう(床ずれ)などのある場合に治療材料を給付します。
給付を受けるには、あらかじめ受給資格の認定が必要です。また、年1回受給資格の確認させていただきます。

対象になるのは

在宅で身体障害者手帳を所持している65歳未満で、次のいずれかの要件に該当する方

  • 下肢・体幹機能障害による身体障害者手帳1級または2級を所持している方
  • 知覚障害、ぼうこう・直腸障害、運動機能障害のいずれかの障害のある方
  • じょくそう(床ずれ)・尿路感染症・ぼうこう炎・排せつ障害などの症状がある、または予防のために治療材料を必要とする方
給付する品目

両面バンソーコー、消毒液、脱脂綿、油紙、ネル、ゴム手袋、バンソーコー、ガーゼ、綿球、ピンセット、安楽尿器、バット、浣腸液、紙おむつ、おむつカバー、円座、医療用ソフトシーツ、清拭剤

給付額

月額  4,000円以内

給付の開始時期

申請した月の翌月分から給付券を交付します。

登録申請に必要なもの
  1. 申請書 ダウンロードのページへリンク (別ウィンドウで表示)
  2. 身体障害者手帳
  3. 印鑑
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