掲載日: 2022年3月7日更新
長期にわたり日常生活または社会生活上で制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあると認定されたかたに手帳を交付し、福祉サービスの提供により、その自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。
精神障害のために日常生活または社会生活上で制限があると認められたかたで手帳交付を希望するかた
ただし、精神障害を支給事由とする年金を受給中か、精神障害と診断された日から6か月以上経過していることが要件です。
| 障害等級 | 内容 |
|---|---|
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1級 |
精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
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2級 |
精神障害により日常生活がいちじるしい制限を受けるか、または日常生活にいちじるしい制限を加えることを必要とする程度のもの |
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3級 |
精神障害により日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |