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精神障害者福祉手帳のごあんない

掲載日: 2021年5月10日更新

精神障害者福祉手帳のごあんない

長期にわたり日常生活または社会生活上で制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあると認定されたかたに手帳を交付し、福祉サービスの提供により、その自立と社会復帰、社会参加の促進を図ることを目的としています。

対象になるのは

精神障害のために日常生活または社会生活上で制限があると認められたかたで手帳交付を希望するかた
ただし、精神障害を支給事由とする年金を受給中か、精神障害と診断された日から6か月以上経過していることが要件です。

精神障害者の障害等級表
障害等級内容

1級

精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

精神障害により日常生活がいちじるしい制限を受けるか、または日常生活にいちじるしい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

精神障害により日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

精神障害者保健福祉手帳の申請

申請に必要なもの
  • 申請書 ダウンロードのページへリンク (別ウィンドウで表示)
  • 指定医師の診断書または精神障害による障害年金証書の写し
  • 写真(1枚) サイズはタテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル。脱帽のうえ正面から撮影した1年以内のもの。
  • マイナンバーの分かる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)

 

注意点
  1. 診断書は、初診年月日より6か月以上経過してからになります。
  2. 障害年金証書の写しの場合は同意書も提出が必要です。

手帳の更新

  • 手帳の有効期間は2年間です。引き続き手帳の交付が必要な場合は、更新手続きが必要です(有効期限の3か月前から申請できます)。 
  • 自立支援医療(精神通院医療)と同時に申請できます。
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