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重度障害のある人が特別障害者手当・障害児福祉手当を受給するには

掲載日: 2021年12月3日更新

重度障害のある人が特別障害者手当・障害児福祉手当を受給するには

特別障害者手当・障害児福祉手当

身体または精神の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする最重度の障害のある人に対し、負担の軽減を図るために支給されます。あらかじめ受給資格の認定が必要です。
 4月、7月、10月、1月に在宅の確認を行います。また、年に1回現況届による受給資格の確認を行います。

1 特別障害者手当
対象になるのは

在宅で20歳以上、身体または精神が重度の障害状態にあるため、常時特別の介護を必要とする状態にあること

※身体障害者手帳・療育手帳等の手帳の所有の有無は問いません。

受給要件
  • 施設(障害者支援施設、特別養護老人ホーム等)に入所していないこと
  • 病院、介護老人保健施設などに継続して3カ月以上入院・入所していないこと
  • 障害のある人本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が基準額を超えていないこと
手当額および支給月

月額27,350円を5月・8月・11月・2月に支給

申請に必要なもの
  1. 認定請求書 ダウンロードのページへリンク (別ウィンドウで表示)
  2. 診断書(障害箇所により様式が異なりますので、下記担当までお尋ねください)
  3. 同意書
  4. 所得状況届
  5. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳(お持ちの方のみ)
  6. 申請者名義の通帳
2 障害児福祉手当
対象になるのは

在宅で20歳未満の、身体または精神が重度の障害状態にあるため、常時特別の介護を必要とする状態にある方

※身体障害者手帳・療育手帳等の手帳の所有の有無は問いません。

受給要件
  • 児童が施設に入所していないこと
  • 障害のある本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が基準額を超えていないこと
  • 児童が障害を理由とする年金を受給していないこと
手当額および支給月

月額14,880円を5月・8月・11月・2月に支給

申請に必要なもの
  1. 認定請求書
  2. 診断書(障害箇所により様式が異なりますので、下記担当までお尋ねください。)
  3. 同意書
  4. 所得状況届
  5. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳(お持ちの方のみ)
  6. 対象児童名義の通帳
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