障害のある人に対する税の減免制度(所得税、住民税)
所得税、住民税の控除
納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除の種類 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
障害者控除 (納税義務者本人、または控除対象配偶者・扶養親族が身体障害者手帳3から6級、療育手帳B、精神保健福祉手帳2級、3級の場合) | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 (納税義務者本人、または控除対象配偶者・扶養親族が身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級、ねたきり老人の場合) | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者控除は、特別障害者控除に加算される。 (特別障害者控除の対象となる配偶者、または扶養親族を同居し扶養している場合) | 35万円 | 23万円 |
医療費控除(手帳の所持は必要ありません) おむつ費用の控除の対象 傷病によりおおむね6カ月以上ねたきり状態にあると認められる方でかつ医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる場合。医師作成の「おむつ使用証明書」が必要です。 ストーマ装具費用の控除の対象 人工肛門、または尿路変更のストーマをもつ人が、治療上、ストーマ装具を消耗品として使用することが必要不可欠と医師が認め場合。医師作成の「ストーマ装具使用証明書」が必要です。 |